しょくちょうきょういく
職長教育
新しく職長など、作業中の労働者を直接指導・監督する立場につく人に行う安全衛生教育。作業方法の決定と労働者の配置、指導・監督の方法などを学びます(労働安全衛生法第60条)。
現場でどう使うか
建設業は対象の業種。下請の安全衛生責任者が職長を兼ねることも多い。
勘違いしやすいところ
作業主任者はこの教育の対象から除かれている(別の資格で担保)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
