自然由来等の汚染(形質変更時要届出区域)とは|現場用語集 | 残土バンク
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しぜんゆらいとうのおせん

自然由来等の汚染(形質変更時要届出区域)

汚染が専ら自然か、専ら水面埋立てに使われた土砂に由来する土地。都道府県知事の確認を受けた方針に基づく形質変更なら、そのつどの届出が要らない場合があります(土壌汚染対策法第12条)。

自然や埋立て用の土砂に由来

現場でどう使うか

自然由来等の土壌は、条件を満たす他の自然由来等の区域の形質変更に使うために搬出でき、その場合は汚染土壌処理業者への委託が要らない(法第18条)。

勘違いしやすいところ

自然由来でも汚染土壌であることに変わりはない。区域の外に勝手に出せるわけではない。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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