していしょぶん
指定処分
公共工事で、発注者が残土の搬出先(受入地)を指定し、その運搬費・処分費を工事費に入れて発注するやり方。受注者は指定された場所へ運びます。
現場でどう使うか
特記仕様書に「建設発生土は○○へ指定処分」と書かれていれば、その場所に運ぶ。搬出先を指定しない場合は、受注者が自分で搬出先を探して決める。
勘違いしやすいところ
指定がないからといって、どこへ出してもよいわけではない。受注者が選ぶ場合も、搬出先の事前確認と受領書の保存は必要。
関連する言葉・ページ
出典
2026-10-13 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
