現場用語集 › 測量の法規・測量の基準 › 測量標と測量成果
そくりょうせいかのふくせいしょうにん
測量成果の複製承認
基本測量の測量成果(地図・成果表・写真など)を、測量に使ったり、刊行したり、ネットで公開したりするために複製するときは、あらかじめ国土地理院の長の承認を得る、という決まり(測量法第29条)。
現場でどう使うか
国土地理院の地図を複製して案内図や報告書に載せるときなど。一定の条件を満たせば申請が要らない使い方もあるので、国土地理院の案内を確かめる。
勘違いしやすいところ
国土地理院のウェブサイトの説明文などはコンテンツ利用規約で使えるが、地図・空中写真などの「測量成果」は測量法の承認の対象になりうる。両者を混同しない。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
