盛土等の工事の許可(もりどとうのこうじのきょか)とは|現場用語集 | 残土バンク
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もりどとうのこうじのきょか

盛土等の工事の許可

宅地造成等工事規制区域で宅地造成等の工事をするとき、または特定盛土等規制区域で一定規模以上の工事をするときに、着手前に都道府県知事から受ける許可(盛土規制法第12条・第30条)。

許可申請許可証知事計画・資力信用・施工能力を審査

現場でどう使うか

工事の計画が技術的基準に合っていること、工事主の資力・信用、工事施行者の能力などが審査される。

勘違いしやすいところ

許可の後で計画を変えるときは変更の許可が要る。軽微な変更は届出でよい(法第16条・第35条)。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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