住民への周知(説明会など)とは|現場用語集 | 残土バンク
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じゅうみんへのしゅうち

住民への周知(説明会など)

許可を申請する前に、工事をする土地の周辺の住民に、説明会の開催などで工事の内容を知らせる工事主の義務(盛土規制法第11条・第29条)。

説明会許可の申請より前に

現場でどう使うか

許可の申請の前に行う。説明の方法は主務省令に従う。

勘違いしやすいところ

周知をしないまま申請することはできない。工程に入れておく。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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