きゅうけいじかん
休憩時間
労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上、労働時間の途中に与える休憩(労働基準法第34条)。
現場でどう使うか
休憩は原則として一斉に与え、自由に使わせる。
勘違いしやすいところ
一斉に与えない場合は、労使の書面の協定が必要。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

きゅうけいじかん
労働時間が6時間を超えるときは45分以上、8時間を超えるときは1時間以上、労働時間の途中に与える休憩(労働基準法第34条)。
休憩は原則として一斉に与え、自由に使わせる。
一斉に与えない場合は、労使の書面の協定が必要。
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。