測量機器の検定(そくりょうききのけんてい)とは|現場用語集 | 残土バンク
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そくりょうききのけんてい

測量機器の検定

計画機関が指定する機器について、測定値の正しさを保証するために第三者機関が行う検定。1年以内(標尺は3年以内)に検定した機器なら使えます(準則第14条)。

1年以内標尺3年第三者機関による検定

現場でどう使うか

計画機関が作業機関の検査体制を妥当と認めれば、作業機関が国内規格に基づいて自ら検査し、検定に代えられる。

勘違いしやすいところ

検定とは別に、作業者は作業の前と途中に機器を点検し、必要な調整をする。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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