現場用語集 › 公共工事の入札と契約 › 契約の約款
けいやくのほしょう
契約の保証
受注者が契約を守れなかった場合に備えて、契約の締結と同時に付ける保証。契約保証金の納付、金融機関の保証、履行保証証券、履行保証保険などがあります(約款第4条)。
現場でどう使うか
保証の額は、請負代金の何割以上と約款で決められる。
勘違いしやすいところ
保証を付けないと契約できない。保険証券などの準備を落札後すぐに進める。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
