現場用語集 › 公共工事の入札と契約 › 契約の約款
けいやくふてきごうせきにん
契約不適合責任
引き渡した工事目的物が、種類や品質について契約の内容に合っていないとき、受注者が負う責任。発注者は、修補などの履行の追完や、代金の減額などを求められます(約款第45条)。
現場でどう使うか
以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていた。
勘違いしやすいところ
請求できる期間が約款で決められている。完成図書と品質記録が、合っていたことの証明になる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
