河川法の許可(占用・工作物・掘削)とは|現場用語集 | 残土バンク
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かせんほうのきょか

河川法の許可(占用・工作物・掘削)

河川区域で、土地を使う(占用:第24条)、工作物をつくる・壊す(第26条)、土地を掘る・盛る・竹木を植える・切る(第27条)ときに、河川管理者から受ける許可。

占用許可第24条工作物許可第26条掘削・盛土許可第27条仮設の足場・仮橋も対象

現場でどう使うか

仮設の足場・仮橋・仮締切も、河川区域なら許可の対象になる。

勘違いしやすいところ

許可の条件(期間・出水期の撤去など)を守る。条件違反は取り消しや原状回復の対象になる。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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