かんりようつうろ
管理用通路
河川を見回り、点検や水防活動をするために、堤防に設ける通路(河川管理施設等構造令第27条)。多くは天端にあります。
現場でどう使うか
工事で一時的にふさぐときは、管理者と協議して迂回などを確保する。
勘違いしやすいところ
一般の道路ではないことが多い。工事車両の通行は許可の範囲で。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

かんりようつうろ
河川を見回り、点検や水防活動をするために、堤防に設ける通路(河川管理施設等構造令第27条)。多くは天端にあります。
工事で一時的にふさぐときは、管理者と協議して迂回などを確保する。
一般の道路ではないことが多い。工事車両の通行は許可の範囲で。
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。