かいがんほぜんしせつ
海岸保全施設
海岸保全区域にある堤防・突堤・護岸・胸壁・離岸堤・砂浜など、海水が入ってきたり、海岸が侵食されたりするのを防ぐ施設(海岸法第2条)。
現場でどう使うか
海岸保全区域は都道府県知事が指定する(海岸法第3条)。区域内の工事には海岸管理者の許可が要る。
勘違いしやすいところ
河川区域や保安林など、ほかの法律の区域とは重ならないように指定される。どの法律の区域かを先に確かめる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
