測量標の使用承認(そくりょうひょうのしようしょうにん)とは|現場用語集 | 残土バンク
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そくりょうひょうのしようしょうにん

測量標の使用承認

基本測量以外の測量で、国土地理院の三角点や水準点などの測量標を使うときは、国土地理院の長の承認を得る、という決まり(測量法第26条)。

三角点使用承認承認

現場でどう使うか

公共測量で国土地理院の基準点を既知点として使うときに、使用承認の申請をする。

勘違いしやすいところ

測量標そのものを「使う」承認と、測量成果(座標や標高の値)を「使う」承認は別の手続き。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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