ひっかいとくていせいど
筆界特定制度
土地の所有者などの申請により、法務局の筆界特定登記官が、外部の専門家(筆界調査委員)の意見をふまえて、筆界の現地の位置を特定する制度。
現場でどう使うか
隣の人の同意がなくても申請できる。裁判より費用が安く、短い期間で判断が示される。
勘違いしやすいところ
新しい境界をつくる制度ではなく、もともとの筆界の位置を明らかにするもの。土地の明渡しなど、所有権の争いは直接は解決しない。
関連する言葉・ページ
出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
