現場用語集 › 砂防・地すべり・急傾斜地 › 法律と区域
どしゃさいがいとくべつけいかいくいき
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
警戒区域のうち、建物が壊れて住民に著しい危害が生じるおそれがある区域として、都道府県知事が指定する区域(土砂災害防止法第9条)。
現場でどう使うか
一定の開発行為が制限され、居室のある建物には構造の規制がかかる。
勘違いしやすいところ
残土の置き場や仮設事務所の場所を決めるときも、区域図を確かめる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
