現場用語集 › 道路(構造・付属物・維持) › 道路の決まり
どうろのくぶん
道路の区分(第1種〜第4種)
道路構造令で、高速道路などの自動車専用道路かどうかと、地方部か都市部かで、道路を第1種から第4種に分けたもの。さらに交通量などで級に分けます(道路構造令第3条)。
現場でどう使うか
高速道路・自動車専用道路は地方部が第1種、都市部が第2種。一般道路は地方部が第3種、都市部が第4種。
勘違いしやすいところ
車線の幅や設計速度は、この種・級で決まる。図面の「第3種第2級」などを最初に確かめる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
