現場用語集 › 移動式クレーンの安全規則 › 作業中の決まり
とうじょうのせいげん
搭乗の制限と搭乗設備
移動式クレーンで作業従事者を運んだり、つり上げて作業させたりしてはならないという決まり(クレーン等安全規則第72条)。
現場でどう使うか
作業の性質上やむを得ないときなどは、つり具に専用の搭乗設備を設けて乗せられる。転位・脱落を防ぐ措置と墜落制止用器具の使用などが要る(同規則第73条)。
勘違いしやすいところ
フックやつり荷に直接乗るのは禁止。専用の搭乗設備だけが例外。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
