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ちゅうかんけんさ
中間検査(特定工程)
一定規模以上の盛土・切土で、元の地盤面に排水施設を設置する工程(特定工程)を終えるたびに受ける都道府県知事の検査(盛土規制法第18条、施行令第24条)。
現場でどう使うか
検査に合格すると、特定工程ごとに中間検査合格証が交付される。
勘違いしやすいところ
合格証を受けるまで、排水施設の周りを砕石などで埋める工事に進めない(法第18条第3項、施行令第24条第2項)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
