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ようはいりょしゃりようしせつのひなんかくほけいかく
【要配慮者利用施設の避難確保計画】
砂防・地すべり・急傾斜地土砂災害特別警戒区域の対策
市町村の地域防災計画に名称と所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者・管理者が作る、急傾斜地の崩壊などのおそれがあるときの利用者の避難の確保のための計画(土砂災害防止法第8条の2)。
現場でどう使うか
作ったら市町村長に報告し、計画に基づいて訓練を行い、その結果も報告する。
勘違いしやすいところ
計画を作らないと、市町村長から指示を受け、従わなければ公表されることがある。
この言葉が出てくる工事の手順は、施工手順ガイド「法面工」で図つきで読めます。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
