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がれきるい

【がれき類(コンクリートの破片など)】

廃棄物処理法と建設工事の廃棄物廃棄物の区分

工作物の新築・改築・除去に伴って出たコンクリートの破片その他これに似た不要物。産業廃棄物の一つです(廃棄物処理法施行令第2条第9号)。

がれき類コンクリート塊・アスコン塊

現場でどう使うか

コンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊がこれにあたる。

勘違いしやすいところ

工作物の工事以外で出たコンクリートくずは、「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」の区分になる。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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