建設業に係る木くず・紙くず・繊維くず(けんせつぎょうにかかるきくず)とは|工事苑 | 残土バンク
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けんせつぎょうにかかるきくず

【建設業に係る木くず・紙くず・繊維くず】

廃棄物処理法と建設工事の廃棄物廃棄物の区分

木くず・紙くず・繊維くずは、建設業では工作物の新築・改築・除去に伴って出たものが産業廃棄物になります(廃棄物処理法施行令第2条)。

型枠の廃材など産業廃棄物

現場でどう使うか

型枠の廃材や解体で出た木材は、産業廃棄物の木くずとして扱う。

勘違いしやすいところ

業種や発生の場面で一般廃棄物になることがある。工事で出たものかを確かめる。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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