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さんぎょうはいきぶつしょりぎょうのきょか

【産業廃棄物処理業の許可(収集運搬・処分)】

廃棄物処理法と建設工事の廃棄物処理業と罰則

産業廃棄物の収集運搬や処分を業として行うには、その区域を管轄する都道府県知事の許可が要ります。運搬だけなら積み降ろしをする区域の許可です(廃棄物処理法第14条)。

許可証知事5年を下らない期間で更新

現場でどう使うか

許可は5年を下らない政令で定める期間ごとに更新する。

勘違いしやすいところ

自ら出した産業廃棄物を自ら運ぶ事業者や、専ら再生利用の目的となる廃棄物だけを扱う者は許可が要らない。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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