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はいきぶつ
【廃棄物(法律上の定義)】
廃棄物処理法と建設工事の廃棄物廃棄物の区分
ごみ・燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリなどの汚物や不要物で、固形状か液状のもの。放射性物質とそれで汚染された物は除きます(廃棄物処理法第2条)。
現場でどう使うか
事業活動で出る決められた種類が産業廃棄物、それ以外が一般廃棄物。
勘違いしやすいところ
土砂は定義に挙がっていない。建設発生土は、それだけでは廃棄物処理法の廃棄物ではない。ただし廃棄物が混じれば扱いが変わる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
