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きょうりょうしたとうのぼうご
【橋りょう下等の防護】
鉄道の線路と構造物線路と構造物
交通の頻繁な道路・線路・河川の上に架ける橋りょうで、下を通るものに危害を及ぼすおそれがあれば、物の落下を防ぐ防護設備を設けること(鉄道に関する技術上の基準を定める省令第28条)。
現場でどう使うか
自動車や船舶の衝撃を受けるおそれのある橋りょうには、相当の防護設備を設ける。
勘違いしやすいところ
新幹線以外の鉄道では、衝撃への防護を危険である旨の表示とすることもできる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
