有害物質使用特定施設の廃止時の調査(ゆうがいぶっしつしようとくていしせつのはいしじのちょうさ)とは|工事苑 | 残土バンク
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ゆうがいぶっしつしようとくていしせつのはいしじのちょうさ

【有害物質使用特定施設の廃止時の調査】

土壌汚染対策法の詳しい決まり調査と届出

特定有害物質を製造・使用・処理する水質汚濁防止法の特定施設の使用をやめたとき、その工場・事業場の敷地だった土地の所有者等が調査をして都道府県知事に報告する義務(土壌汚染対策法第3条)。

調査報告

現場でどう使うか

工場の跡地を造成するときは、この調査の対象かどうかを確かめる。

勘違いしやすいところ

予定される土地利用から健康被害のおそれがないと都道府県知事が確認すると、調査が猶予される。その土地で900㎡以上の形質変更をするときは届出が要る。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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