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地籍調査の作業の用語(図解)14語
地籍調査作業規程準則と国土調査法施行令の言葉。筆界点の位置誤差の数値、街区境界調査、調査図素図、筆界標示杭、現地調査と図面等調査、分割・合併があったものとしての調査、長狭物、地目の調査、地籍測量の方式、地籍図根点と細部図根点、一筆地測量と次数の制限、地籍図原図、地積測定と地籍簿案。
この分野の目次(14語を一覧で)
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一筆地調査8語
ひっかいてんのいちごさ
筆界点の位置誤差(精度区分の数値)
筆界点の、それを決めた与点に対する位置誤差。精度区分ごとに限度があり、平均二乗誤差は甲一2cm・甲二7cm・甲三15cm・乙一25cm・乙二50cm・乙三100cm、公差は甲一6cm・甲二20cm・甲三45cm・乙一75cm・乙二150cm・乙三300cmです(国土調査法施行令 別表第四)。
勘違いしやすい:精度区分の適用の基準は、国土交通大臣が定める。
がいくきょうかいちょうさ
街区境界調査
街区の中の土地(街区内土地)の所有者と地番、街区内土地と街区の外の土地との境界(街区境界)を調べて測り、街区の面積を測定して、街区境界調査図と街区境界調査簿をつくる調査(地籍調査作業規程準則第3条)。
勘違いしやすい:分割・合併があったものとしての調査などの規定は、街区境界調査には適用しない(同第36条の2)。
ちょうさずそず
調査図素図・調査図
調査図素図は、一筆地調査のために単位区域を区分して作る図。現地調査の結果、表示が違えば訂正・修正して調査図を作ります(地籍調査作業規程準則第15条・第16条・第23条)。
勘違いしやすい:調査図素図に、調査の年月日も記録する。
ひっかいひょうじぐい
筆界標示杭
現地調査や図面等調査のために必要なとき、土地の所有者などの協力を求めて、筆界を示すのに必要な位置に設ける杭(地籍調査作業規程準則第21条)。
勘違いしやすい:やむを得ない理由があるときは、現地調査等の時に設置する。
げんちちょうさ
現地調査・図面等調査
現地調査は、調査図素図をもとにおおむね土地の配列の順に、所有者などの立会いを求めて毎筆の所有者・地番・地目・筆界を調べる方法。図面等調査は、図面などを所有者などに送付するか集会所などで示して調べる方法です(地籍調査作業規程準則第23条・第23条の2)。
勘違いしやすい:図面等調査では、所有者などに報告や資料の提出を求める。現地での立会いをしない方法もある。
ぶんかつがあったものとしてのちょうさ
分割・合併があったものとしての調査
一筆の土地の一部で地目が違う、地番区域が違うことになる、溝や垣などで区画されているときに、所有者の同意を得て分割があったものとして調べること。所有者と地目が同じ2筆以上の土地は、一定の場合に合併があったものとして調べられます(地籍調査作業規程準則第24条・第25条)。
勘違いしやすい:一筆の土地の一部に地役権が設定されている場合は、区画による分割の扱いから除かれる。
ちょうきょうぶつのちょうさ
長狭物の調査
道路・水路・堤防・鉄道線路・河川などの細長い施設の敷地(長狭物)が交わるとき、その交差部分がどちらに属するかを判定する決まり。河川と道路なら河川、道路と堤防なら堤とします(地籍調査作業規程準則第28条)。
勘違いしやすい:同じ種類の長狭物どうしは、上級のものか路線番号の若いものに属するとする。
ちもくのちょうさ
地目の調査
毎筆の土地について、その主な用途を調べ、不動産登記規則の地目の区分で区別すること(地籍調査作業規程準則第29条)。
勘違いしやすい:登記簿の地目ではなく、現況の主な用途で調べる。
地籍測量と成果6語
ちせきそくりょうのほうしき
地籍測量の方式(地上法・航測法・併用法)
地上測量による地上法、空中写真測量か航空レーザ測量による航測法、それらを併用する併用法のいずれかで、座標計算により筆界点の位置を求める地籍測量の方式(地籍調査作業規程準則第37条)。
勘違いしやすい:航測法は、精度区分乙一・乙二・乙三が適用される区域でだけ使える。
ちせきずこんてん
地籍図根点(地籍図根三角点・地籍図根多角点)
地籍図根三角測量で決めた地籍図根三角点と、地籍図根多角測量で決めた地籍図根多角点の総称(地籍調査作業規程準則第43条)。
勘違いしやすい:地籍図根点には、原則として標識を設置する。
さいぶずこんてん
細部図根点(細部多角点・細部放射点)
細部図根測量で決めた点。多角測量法で決めた細部多角点と、放射法で決めた細部放射点があります(地籍調査作業規程準則第60条)。
勘違いしやすい:放射法で求める点までの距離は、基準方向にした細部多角点等までの距離より短くする(同第64条)。
いっぴつちそくりょう
一筆地測量と次数の制限
筆界点の位置を求める測量。放射法・多角測量法・交点計算法・単点観測法で行います。筆界点の次数は、細部図根点等を基礎に多角測量法で2次まで、その他は1次まで、地籍図根三角点等からの通算で6次までです(地籍調査作業規程準則第70条・第71条)。
勘違いしやすい:単点観測法によるものは、次数の制限の対象外。
ちせきずげんず
地籍図原図・地籍明細図
地籍図原図は、仮作図で誤りがないことを確かめてから必要な事項を表示して作る、地籍測量の結果の地図。縮尺では所要の精度で示しにくい部分は、別に大きな縮尺の地籍明細図を作れます(地籍調査作業規程準則第74条・第75条)。
勘違いしやすい:地籍図原図は、閲覧などの手続を経て地籍図になる(同第89条)。
ちせきそくてい
地積測定(現地座標法)・地籍簿案
地積測定は、現地座標法で行う。一筆地調査・地籍測量・地積測定が終わったら、地籍調査票・調査図・地籍図原図・地積測定成果簿をもとに地籍簿案を作ります(地籍調査作業規程準則第85条・第88条)。
勘違いしやすい:宅地とそれ以外で、地積の端数の扱いが違う。
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