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ぶんかつがあったものとしてのちょうさ

【分割・合併があったものとしての調査】

地籍調査の作業一筆地調査

一筆の土地の一部で地目が違う、地番区域が違うことになる、溝や垣などで区画されているときに、所有者の同意を得て分割があったものとして調べること。所有者と地目が同じ2筆以上の土地は、一定の場合に合併があったものとして調べられます(地籍調査作業規程準則第24条・第25条)。

宅地畑所有者の同意を得て分割

現場でどう使うか

これらの調査で必要なときは、代位登記を申請する(同第27条)。

勘違いしやすいところ

一筆の土地の一部に地役権が設定されている場合は、区画による分割の扱いから除かれる。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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