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ひっかいひょうじぐい
【筆界標示杭】
地籍調査の作業一筆地調査
現地調査や図面等調査のために必要なとき、土地の所有者などの協力を求めて、筆界を示すのに必要な位置に設ける杭(地籍調査作業規程準則第21条)。
現場でどう使うか
原則として、現地調査等に着手する日までに設置する。
勘違いしやすいところ
やむを得ない理由があるときは、現地調査等の時に設置する。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
