令和6年度 問題B No.2
共通工学・施工管理法契約・設計図書必須問題
工事目的物の引渡し等に関する次の記述のうち,公共工事標準請負契約約款上,誤っているものはどれか。
- 1.工事目的物の引渡し前に,受注者が,災害防止等のためにとった臨機の措置に要した費用は,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については発注者が負担する。
- 2.工事目的物の引渡し前に,天災等の不可抗力により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料に生じた損害による費用のうち,保険等によりてん補されなかった部分については,発注者に請求することができない。
- 3.工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,原則として,発注者がその損害を負担しなければならない。
- 4.引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約不適合であるときは,発注者は受注者に対し,目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができるが,過分の費用を要するときは,発注者は履行の追完を請求することができない。
