令和5年度 問題B No.2
共通工学・施工管理法契約・設計図書必須問題
公共工事標準請負契約約款に関する次の記述のうち,適当でないものはどれか。
- 1.工期を変更する場合は,発注者と受注者が協議して定めるが,所定の期日までに協議が整わないときは,発注者が定めて受注者に通知する。
- 2.発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。
- 3.受注者は,現場代理人を工事現場に常駐させなければならないが,工事現場における運営等に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されれば受注者の判断で,工事現場への常駐を必要としないことができる。
- 4.受注者は,工事目的物の引渡し前に,天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより,工事目的物等に損害が生じたときは,発注者が確認し,受注者に通知したときには損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
