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ようへきとう
擁壁等(崖面崩壊防止施設など)
盛土規制法で災害を防ぐために設ける施設。擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設、地滑り抑止ぐい・グラウンドアンカーなどの土留です(施行令第6条)。
現場でどう使うか
崖面崩壊防止施設は、擁壁以外で崖面を覆って崖の安定を保つ施設。
勘違いしやすいところ
規制区域内で、高さ2mを超える擁壁や崖面崩壊防止施設、排水施設などを除却する工事は届出が要る(施行令第26条)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
