工事用地等の使用(こうじようちとうのしよう)とは|現場用語集 | 残土バンク
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こうじようちとうのしよう

工事用地等の使用

発注者から使用承認や提供を受けた工事用地は、受注者が善良な管理者の注意をもって維持・管理し、使い終わったら復旧して速やかに返すという決まり(共通仕様書1-1-1-10)。

事務所復旧して返す善良な管理者の注意で管理

現場でどう使うか

現場事務所・宿舎・駐車場や型枠・鉄筋の作業場など、受注者が必要とする用地は自ら準備して確保する。

勘違いしやすいところ

受注者が復旧しないときは発注者が復旧し、その費用は請負代金から差し引かれる。異議は申し立てられない。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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