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きけんぶつほあんかんとくしゃ
危険物保安監督者
政令で定める製造所等で、甲種か乙種の危険物取扱者のうち6か月以上の実務経験がある者から選び、危険物の取扱作業の保安を監督させる者(消防法第13条)。
現場でどう使うか
定めたときと解任したときは、遅滞なく市町村長等に届け出る。
勘違いしやすいところ
移動タンク貯蔵所や、引火点40度以上の第4類だけを扱う一定の施設などは、選任が要らない(政令第31条の2)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
