注記の区分(小対象物・地域・線状対象物)とは|現場用語集 | 残土バンク
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ちゅうきのくぶん

注記の区分(小対象物・地域・線状対象物)

注記は、対象物の種類・大きさ・形によって、独立した建物などの小対象物、居住地のような地域、河川のような線状対象物に分けて表示します(公共測量標準図式第53条)。

○○会館○ ○ 町○ ○ 川小対象物地域線状

現場でどう使うか

注記の字数が多く略せないときは、2列に表示できる。

勘違いしやすいところ

注記で重要な地形や地物を消してしまわないように置く。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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