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せこうじきのへいじゅんか
【施工時期の平準化】
品確法(公共工事の品質確保)理念と発注者の責務
地域の公共工事の実施時期が年度の一部に偏らないよう、計画的に発注し、繰越明許費や債務負担行為を使って翌年度にわたる工期を設定するなどの措置(品確法第7条第1項第10号)。
現場でどう使うか
工期が1年に満たない工事でも、債務負担行為などで年度をまたぐ工期を設定できる。
勘違いしやすいところ
他の発注者と連携して、中長期的な発注の見通しをつくって公表することも含まれる。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
