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【品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)】

品確法(公共工事の品質確保)理念と発注者の責務

公共工事の品質確保についての基本理念、国や発注者・受注者の責務、担い手の中長期的な育成と確保などを定めた法律(第1条)。

価格品質総合的に優れた内容の契約

現場でどう使うか

「公共工事」の範囲は、入札契約適正化法の公共工事と同じ(第2条)。測量・地質調査・設計などの「調査等」も対象に含む。

勘違いしやすいところ

品質は価格だけで決めず、価格と品質が総合的に優れた契約で確保するのが基本理念(第3条第2項)。安ければよいという法律ではない。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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