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はっちゅうかんけいじむ

【発注関係事務】

品確法(公共工事の品質確保)理念と発注者の責務

仕様書・設計書の作成、予定価格の作成、入札・契約の方法の選択、契約の相手方の決定、監督・検査、施工状況の確認・評価など、発注者が行う事務(品確法第7条)。

設計書予定価格入札方法相手方監督検査評価発注者が行う事務国が運用指針を定める

現場でどう使うか

国は、発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用に関する指針を定める(第24条)。

勘違いしやすいところ

職員不足などで自ら適切に実施するのが難しい発注者は、外部の能力を活用するよう努める(第22条)。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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