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すいろかんけいじこうのつうほう
【水路関係事項の通報(海岸線を変える工事)】
測量の法規・測量の基準水路測量
港湾の修築など、海岸線に重大な変化を生じる工事をする者が、その旨を海上保安庁長官に通報する義務(水路業務法第19条)。
現場でどう使うか
船長は、航海の障害となるおそれのある沈没物などを見つけたり、海図などと著しく違う事象を見つけたりしたら、遅滞なく通報する(同第20条)。
勘違いしやすいところ
通報するのは、工事をする者。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
