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すいろそくりょうひょう
【水路測量標・測量船の標識】
測量の法規・測量の基準水路測量
水路測量標は、水路測量や海象観測のために設ける標識で、恒久標識と仮設標識があります。水路測量・海象観測を行う船舶は、決められた標識を掲げます(水路業務法第5条・第17条、施行規則第1条・第6条)。
現場でどう使うか
船長は、正当な理由なく、標識を掲げた測量船に著しく接近して航行させてはならない(同法第18条)。
勘違いしやすいところ
水路測量標を壊したり移したりすると、1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金(同法第16条・第28条)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
