/
工事苑 › 測量の法規・測量の基準 › 水路測量
すいろそくりょうのきょか
【海上保安庁以外の者の水路測量(許可)】
測量の法規・測量の基準水路測量
国や地方公共団体が費用の全部か一部を負担・補助する水路測量を、海上保安庁以外の者が行うときに受ける海上保安庁長官の許可(水路業務法第6条)。
現場でどう使うか
港湾施設の施工のための水路測量や、学術調査、100万分の1未満の縮尺図のための測量などは、許可が要らない(施行規則第3条)。
勘違いしやすいところ
許可を受けた者は、成果を得たら遅滞なくその写しを海上保安庁長官に出す(同法第22条)。
関連する言葉・ページ
出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
