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すいろそくりょう
【水路測量】
測量の法規・測量の基準水路測量
水域の測量と、それに伴う土地の測量、成果を航海に使わせるための地磁気の測量(水路業務法第2条)。
現場でどう使うか
海上保安庁が行い、成果を公表する(同第21条)。
勘違いしやすいところ
土地の測量の部分には、測量法の適用もある。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
