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へっどがーど

【ヘッドガード】

建設機械使うときの決まり

岩石の落下などの危険がある場所で、運転席の上を守る丈夫な屋根(労働安全衛生規則第153条)。

ヘッドガード

現場でどう使うか

ブルドーザ・トラクタショベル・ずり積機・パワーショベル・ドラグショベル・解体用機械に備える。

勘違いしやすいところ

斜面の下や解体の現場では、ヘッドガードのない機械を使わない。

この言葉が出てくる工事の手順は、施工手順ガイド「土工」で図つきで読めます。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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