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かんこうちょうとうへのてつづき

【官公庁等への手続・地域との交渉】

工事の進め方(共通仕様書の総則)施工中の決まり

工事に必要な届出などを関係機関に行い、許可や承諾を得たら書面を監督職員に提示すること。地域住民との交渉は、監督職員に連絡したうえで受注者の責任で誠意をもって行います(共通仕様書1-1-1-40)。

関係機関許可書交渉は文書で

現場でどう使うか

交渉の内容は、後で紛争にならないよう文書で取り交わすなどして明確にする。

勘違いしやすいところ

許可や承諾の条件が設計図書と違うときは、監督職員と協議する。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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