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すいしつきじゅん

【水質基準】

上水道(水道施設)水道と事業

水道で供給する水が備える要件。病原生物に汚染されていない、有毒物質を含まない、銅・鉄などを許容量を超えて含まない、異常な酸性・アルカリ性でない、異常な臭味がない、ほとんど無色透明であることです(水道法第4条)。

病原生物なし有毒物質なし許容量以内異常な酸・アルカリなし異常な臭味なしほぼ無色透明

現場でどう使うか

必要な事項は環境省令で定める。水道施設は、水質基準に適合する浄水を所要の水圧で連続して供給できることが求められる(技術的基準省令第1条)。

勘違いしやすいところ

消毒による臭味は、「異常な臭味」から除かれている。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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