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港湾の施設と技術上の基準の用語(図解)15語
港湾法と港湾の施設の技術上の基準を定める省令の言葉。港湾の種類、港湾区域と臨港地区、港湾施設の区分、要求性能、設計津波と変動・偶発波浪、港湾のレベル一・二地震動と耐震強化施設、防波堤・防砂堤・閘門・岸壁・桟橋の要求性能、廃棄物埋立護岸、施設の維持。
この分野の目次(15語を一覧で)
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港湾と施設の区分4語
こうわんのしゅるい
港湾の種類(国際戦略港湾・国際拠点港湾・重要港湾・地方港湾)
港湾法による港湾の区分。長距離の国際海上コンテナ運送の拠点で国際競争力の強化を重点的に図る国際戦略港湾、国際海上貨物輸送網の拠点となる国際拠点港湾、海上輸送網の拠点など国の利害に重大な関係をもつ重要港湾、それ以外の地方港湾です(港湾法第2条)。
勘違いしやすい:港湾を管理するのは港湾管理者(港務局か地方公共団体)。国が直接管理するわけではない。
こうわんくいき
港湾区域・臨港地区
港湾区域は、港湾法の手続(同意か届出)を経た水域。臨港地区は、都市計画法で臨港地区として定めた地区か、港湾管理者が定めた地区です(港湾法第2条)。
勘違いしやすい:港湾区域は水域、臨港地区は陸域。
こうわんしせつ
港湾施設(水域施設・外郭施設・係留施設など)
港湾区域と臨港地区にある、港湾の利用や管理に必要な施設。水域施設(航路・泊地・船だまり)、外郭施設(防波堤・防砂堤・防潮堤・導流堤・水門・閘門・護岸・堤防・突堤・胸壁)、係留施設(岸壁・係船浮標・係船くい・桟橋・浮桟橋・物揚場・船揚場)などに分かれます(港湾法第2条第5項)。
勘違いしやすい:道路や橋梁も、臨港地区にあれば臨港交通施設として港湾施設になる。
ようきゅうせいのう
要求性能(港湾の施設)
技術基準対象施設に必要とされる性能(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第1条)。施設は、自然状況や利用状況を考えて要求性能を満たし、施工時に構造の安定が損なわれないよう設計します(同第2条)。
勘違いしやすい:設計供用期間は、施設が要求性能を満たし続けるとして設定する期間。
作用4語
せっけいつなみ
設計津波
施設の地点で想定される津波のうち、設計供用期間中に起きる可能性は低いが、施設に大きな影響を及ぼすもの(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第1条)。
勘違いしやすい:「最大の津波」とは定義されていない。可能性が低く影響の大きい津波。
へんどうはろう
変動波浪・偶発波浪
変動波浪は、設計供用期間中に起きる可能性の高い波浪。偶発波浪は、起きる可能性は低いが施設に大きな影響を及ぼす波浪です(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第1条)。
勘違いしやすい:施設によって考える作用が違う。岸壁の要件には、変動波浪の代わりに土圧や接岸・牽引が入る。
れべるいちじしんどう(こうわん)
レベル一地震動・レベル二地震動(港湾)
レベル一地震動は、地震動の再現期間と施設の設計供用期間の関係から、設計供用期間中に起きる可能性の高い地震動。レベル二地震動は、想定される地震動のうち最大規模の強さをもつものです(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第1条)。
勘違いしやすい:道路橋示方書のレベル1・レベル2地震動とは、定義の言い方が違う。
たいしんきょうかしせつ
耐震強化施設
港湾計画の大規模地震対策施設か、大規模な地震のときにこれと同等の機能が必要な施設で、技術基準対象施設であるもの(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第1条)。
勘違いしやすい:さらに耐震性を高める必要がある岸壁は、地震後も機能を損なわず継続して使えることが求められる。
外郭施設と係留施設7語
ぼうはていのようきゅうせいのう
防波堤の要求性能
港内の水域の静穏を保ち、船舶の安全な航行・停泊・係留、貨物の円滑な荷役、港内の施設の保全を図るため、港内に侵入する波浪を低減できることなど(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第14条)。
勘違いしやすい:要求性能は構造形式に応じて定める。環境の保全や、不特定多数の利用に供する防波堤には追加の要件がある。
ぼうさてい
防砂堤・導流堤・突堤
漂砂を制御する外郭施設。防砂堤は水域施設の埋没の抑制、導流堤は水域施設の埋没と河口の閉塞の抑制、突堤は漂砂による影響の抑制を図ります(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第15条・第17条・第22条)。
勘違いしやすい:導流堤は、水域施設の埋没に加えて河口の閉塞の抑制も目的に入る。
こうもん
閘門
水位の異なる水域の間で、船舶が安全かつ円滑に航行できるようにする外郭施設(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第19条)。
勘違いしやすい:水門は背後地の防護と内水の排除、閘門は船の通航が主な目的。
がんぺきのようきゅうせいのう
岸壁の要求性能
船舶の安全かつ円滑な係留、人の乗降、貨物の荷役が行えること。自重・土圧・レベル一地震動・船舶の接岸と牽引・載荷重などで損傷しても、機能を損なわず継続して使えることが求められます(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第26条)。
勘違いしやすい:耐震強化施設である岸壁は、レベル二地震動への要求性能も加わる。
さんばしのようきゅうせいのう
桟橋の要求性能
船舶の係留、人の乗降、貨物の荷役が安全かつ円滑に行えること。自重・土圧・変動波浪・レベル一地震動・船舶の接岸と牽引・載荷重などに対する要件もあります(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第29条)。
勘違いしやすい:岸壁と違い、桟橋の要件には変動波浪が入る。
はいきぶつうめたてごがん
廃棄物埋立護岸
廃棄物の適切な処分と埋立地の防護を図る護岸。港湾法では廃棄物処理施設の1つです(港湾法第2条第5項、港湾の施設の技術上の基準を定める省令第54条)。
勘違いしやすい:外郭施設の護岸とは別の区分の施設として扱われる。
こうわんのしせつのいじ
港湾の施設の維持(維持管理計画)
技術基準対象施設を、供用期間にわたって要求性能を満たすよう、点検に関する事項を含む維持管理計画などに基づいて維持すること(港湾の施設の技術上の基準を定める省令第4条)。
勘違いしやすい:点検の結果などの記録と保存、安全に使うための運用方法の明確化も求められる。
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