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こうわんしせつ

【港湾施設(水域施設・外郭施設・係留施設など)】

港湾の施設と技術上の基準港湾と施設の区分

港湾区域と臨港地区にある、港湾の利用や管理に必要な施設。水域施設(航路・泊地・船だまり)、外郭施設(防波堤・防砂堤・防潮堤・導流堤・水門・閘門・護岸・堤防・突堤・胸壁)、係留施設(岸壁・係船浮標・係船くい・桟橋・浮桟橋・物揚場・船揚場)などに分かれます(港湾法第2条第5項)。

外郭施設水域施設係留施設

現場でどう使うか

臨港交通施設、荷さばき施設、保管施設、廃棄物処理施設、港湾環境整備施設なども港湾施設に含まれる。

勘違いしやすいところ

道路や橋梁も、臨港地区にあれば臨港交通施設として港湾施設になる。

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出典

2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。

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