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うんぱんするものへのつうち
【運搬する者への通知】
建設リサイクル法と指定副産物指定副産物の再生資源利用
建設発生土を搬出する元請業者などが、運搬する者に、搬出先の名称・所在地・搬出量と、搬出先の確認の結果を知らせること(同省令第8条第6項)。
現場でどう使うか
計画を変えて搬出先が変わったときも、変更の内容を運搬する者に知らせる(同条第7項)。
勘違いしやすいところ
通知が要るのは、500㎥以上の建設発生土を搬出する工事(同省令第8条第1項第1号・第3項・第6項)。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
