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していふくさんぶつ
【指定副産物(建設業)】
建設リサイクル法と指定副産物指定副産物の再生資源利用
資源有効利用促進法で、再生資源として利用を促すよう指定された副産物。建設業では、建設発生土・コンクリート塊・アスファルト・コンクリート塊・建設発生木材の4つです(建設業の指定副産物の判断の基準の省令第1条)。
現場でどう使うか
コンクリート塊などは、分別・破砕などをしたうえで再資源化施設へ搬出する(同省令第7条)。
勘違いしやすいところ
建設発生土は廃棄物ではないが、指定副産物として利用の促進の対象になっている。
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出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
