/
工事苑 › 建設リサイクル法と指定副産物 › 指定副産物の再生資源利用
さいせいしげんりようそくしんけいかくのじっしじょうきょう
【再生資源利用促進計画の実施状況の記録】
建設リサイクル法と指定副産物指定副産物の再生資源利用
工事の完成後に、再生資源利用促進計画のとおり実施したかを記録すること。発注者から請求があれば報告します(同省令第8条第9項)。
現場でどう使うか
計画と実施状況の記録は、工事の完成日から5年を経過する日まで保存する(同条第11項)。
勘違いしやすいところ
計画にも記録にも、虚偽の記載をしてはならない(同条第10項)。
関連する言葉・ページ
出典
2026-10-14 確認。公開資料をもとに残土バンク編集部が新人向けに書き直したもので、発注者の仕様書・基準が優先します。
